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介護サービスご利用の流れ

  • ① 要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
    あっぷるでは、申請の代行も行っております。

  • ② 認定調査・主治医意見書

    調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
    ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

  • ③ 審査判定(1次)

    調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。

  • ④ 審査判定(2次)

    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

  • ⑤ 認定

    市区町村が、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

  • ⑥ ケアプランの作成

    介護サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要となります。
    あっぷるでは、要介護1(※1)以上と認定された方に対し、ケアマネジャーがどのサービスをどのように利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、ケアプラン(※2)を作成します。ケアプランの作成は無料です。

  • ⑦ 介護サービス利用の開始

    ケアプランに基づき、必要な介護サービスを利用します。

  • 要支援1・要支援2と認定された方に関しては、地域包括支援センターが介護予防サービス計画書を作成いたします。
  • どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
    介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
    ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
介護サービス診断
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